産業廃棄物収集・運搬

産業廃棄物収集お客様のご依頼により、産業廃棄物を中間処理施設・処分場に運搬いたします。お客様のあらゆるご要望にお応えするため三重県内はもちろん、東海地方を中心とした収集運搬業の許可をほぼ取得しております。

また、様々な産業廃棄物の排出状況に適した収集方法でお伺いするために、多種多様な収集運搬車両をご用意しております。

産業廃棄物収集の流れ

1.収集・運搬のご依頼
排出事業者様より、お電話・FAX・メールフォームにて、ご注文のご依頼を承ります。
ご依頼を受領した際は、ご担当者様に受領確認の連絡を行います。
2.産業廃棄物の回収
当社の運搬車輌が現地へ伺い、回収を行います。
回収の際、マニフェスト伝票を交付していただきます。
3.搬入
廃棄物の計量のうえ、当社もしくは他機関にて中間処分を行います。
処分の完了後、マニフェスト伝票(中間処分の完了を示すもの)と請求書を、担当者様にお送りいたします。
4.最終処分の確認
最終処分が完了いたしましたら、マニフェストE票・計量表を担当者様にお送りいたします。
なお、返還されたマニフェストは5年間保存の義務があります。

運搬車両のご案内

運搬車両産業廃棄物の収集・運搬には、様々な種類の車輌が使用されます。
当社ではお客様の多様なご要望にお応えするため、多種多様な車輌を整えております。

また、産業廃棄物の貯留施設として利用でき、分別、保管、輸送のコスト削減に役立つ専用コンテナもご用意しています。

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対応可能なエリア

産業廃棄物の収集・運搬には、廃棄物収集運搬業の許可の取得が、廃棄物処理法により定められています。
なお、廃棄物を積み込む場所と荷を降ろす場所、それぞれの都道府県知事、もしくは政令指定都市長の許可が必要です。
当社は三重県をはじめ、東海地方を中心とした各種産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集・運搬の許可を取得しています。

■収集エリア
三重県、愛知県、岐阜県、滋賀県、和歌山県、大阪府

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