
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際に、マニフェストに、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。
●産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。
●マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。

マニフェストを使用する上では、下記の事項を守ることが必要です。これらは、廃棄物処理法により定められています。
●産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
●産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
●排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理事業者の名称等を正確に記載した上で交付する。
●処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。
●処理業者から送付された写しを5年間保存する。
この制度は、平成13年4月1日から一部の改正が行われ、産業廃棄物が適正に最終処分されたどうかをこのマニフェストにより確認することが排出事業者に義務づけられました。
産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合には、マニフェストの交付が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一般に「廃棄物処理法」といいます。)により義務づけられています。
従って、マニフェストを交付しないで処理を委託した事業者は廃棄物処理法違反として罰せられることになります。
弊社が実際に利用している産業廃棄物管理票です。委託する産業廃棄物の種類・数量・荷姿・廃棄物取扱いの注意事項・運搬業者名・処分業者名・最終処分の場所等を、排出事業者自らが正確に記入しなければなりません。

現在、廃棄物の収集運搬・処分の確認は主に紙マニフェストを使用して行われています。しかし、紙マニフェストの場合保存期間が5年と長く、保存場所もとってしまいます。また伝票処理など事務員の手間がかかるなど問題点があります。それらの問題点を解決するのが、電子マニフェストです。
環境省や政府も、現在加入率3.5%の電子マニフェスト加入者数を、2010年には50%まで普及率をあげるという目標をあげています。 電子マニフェストは、(財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が運用しています。
ミヤテックも2005年に電子マニフェストを導入し、電子化されたマニフェストを、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする体制を整えております。現在、数社の運用実績もございますので、電子マニフェスト導入をお考えの企業様はお気軽にご連絡下さい。
【連絡先
】
株式会社ミヤテック 管理部
担当 宮ア弘喜
TEL:0598-51-2122