
廃棄物処理に関する法律がますます強化され、リサイクル関連の法律も整備された現在、法律を順守した適正な処理・処分が社会での常識となっています。
適正処理の過程で必ず押さえなければならないポイントが3つあります。1つ目は産業廃棄物処理を委託する前に契約書を取り交わす。2つ目は産廃事業者の各都道府県知事、又は保健所設置市は市長から、認められている許可証を確認すること。
3つ目は委託する廃棄物それぞれにマニフェストを運用することです。
株式会社ミヤテックは、法規制などの社会動向に迅速に対応しながら、お客様からのさまざまな要望に対して、常に最適な処理方法や処理システムを考案し、提供していくことを目指しています。
排出事業者様と株式会社ミヤテックとの間で事前に協議を行い合意いただきます。
運搬・処分それぞれにおいて、許可品目・許可期限などを許可証によって確認し、書面による契約を行います。この際、最終処分先・再生先(二次先)の確認も行います。
※ミヤテックの許可一覧はこちらのページでご確認いただけます。
マニフェストは産業廃棄物の管理票です。運搬車輌1台につき1枚発行されます。排出事業者、運搬・処分受託者、廃棄物の種類などが記入されています。
※マニフェストの詳細については「マニフェストについて」をご覧下さい。
平成17年4月1日より、産業廃棄物を運搬する車輌には運搬車であることの表示と書類の携帯が義務付けされました。収集運搬の許可は排出事業者と運搬事業者が異なる際に必要となります。
破砕・圧縮梱包・脱水・混練・中和・油水分離などそれぞれの廃棄物に適した処理を行います。
埋め立てが可能な品目・安定型/管理型/遮断型処分場の区分の確認を行います。廃棄物の種類に応じたリサイクル技術の検討を行います。
マニフェストE票により排出事業者様は処理を委託した廃棄物の適正処理を確認します。返還されたマニフェストは5年間保存の義務があります。